
最新道路交通法(平成19年6月20日改正 法律90号)
(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
《追加》平 19法090
3 何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
《改正》平 13法051
《改正》平 16法090
《改正》平 19法090
4 何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第4号及び第117条の3の2第2号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則 第1項については第117条の2第1号、第 117条の2の2第1号 第2項については第117条の2第2号、第 117条の2の2第2号 第3項については第117条の2の2第3号、第117条の3の2第1号 第4項については第117条の2の2第4号、第117条の3の2第2号)
【運転者本人に対する罰則】
| 運転者の状況 |
罰則(道路交通法第117条の2、2の2) |
| 酒酔い運転 |
5年以下の懲役または
100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 |
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金 |
【飲酒運転に対する違反行為の点数・処分内容等】
| 運転者の状況 |
点数 |
処分内容 |
欠格・停止期間 |
| 酒酔い運転 |
アルコールの影響により正常な 運転ができないおそれのある状態 |
25点 |
免許の取消 |
2年 |
| 酒気帯び運転 |
呼気1リットル中アルコール 0.25mg以上 |
13点 |
免許の停止 |
90日 |
呼気1リットル中アルコール 0.15mg以上0.25mg未満 |
6点 |
免許の停止 |
30日 |
※処分内容は過去の交通事故や交通違反の前歴等により異なります。「欠格・停止期間」は前歴がない場合。
【ひき逃げ(救護義務違反)に対する罰則】
| 罰則対象者 |
罰則(道路交通法第117条2項) |
救護義務違反(ひき逃げ)を 犯した者(道交法72条) |
10年以下の懲役または
100万円以下の罰金
※飲酒ひき逃げの場合は
15年以下の懲役 |
【運転者の周辺者等に対する罰則】
| 罰則対象者 |
運転者の状況 |
道路交通法第117条の2、
2の2、3の2 |
酒気を帯びていて車両等を運転することとなる おそれがある者に対し、車両等を提供した者 |
酒酔い運転 |
5年以下の懲役または 100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 |
3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
車両等を運転することとなるおそれがある 者に対し酒類等を提供し、又は飲酒をすすめた者 |
酒酔い運転 |
3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 |
2年以下の懲役または 30万円以下の罰金 |
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、 自己を運送することを要求し、又は依頼して 車両に同乗した者 |
酒酔い運転 |
3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 |
2年以下の懲役または 30万円以下の罰金 |
(罰則)
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
2.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
3.第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
4.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
5.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反して、第3号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
《改正》平 13法051
《改正》平 19法090
第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
2.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第2号に該当する場合を除く。)
3.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
4.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第4項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
5.第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第3号の規定に該当する者を除く。)
6.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第1号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第4号に該当する場合を除く。)
7.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反した者(前条第5号に該当する者を除く。)
第117条の3 第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《追加》平 13法051
第117条の3の2 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第117条の2の2第1号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第3号に該当する場合を除く。)
2.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第4項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第117条の2の2第1号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第4号に該当する場合を除く。)

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